慰謝料の請求期間は?請求方法は?内容証明郵便とは

浮気相手に対する慰謝料請求

慰謝料請求の条件

不貞行為によって損害を受けた夫婦の一方は、貞操義務に違反した配偶者とその相手異性に対して、貞操権の侵害による精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。
相手異性の誘惑によって不貞行為におよんだのか、お互いの愛情によって生じたものであるのかなど理由に関係なく、不貞行為そのものに違法性があるとして慰謝料の請求が認められています。

これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。

ただし、夫婦関係が破綻した後に夫婦の一方が不貞行為におよんだ場合、夫婦関係破綻との因果関係が認められないため、不貞行為を理由に慰謝料の請求はできません。夫婦関係の破綻とは、別居に限らず、同居していても家庭内別居の状態にあることが客観的に判断されれば破綻とみなされます。 また、配偶者が既婚であることを隠して不貞行為におよび、相手異性が過失なく既婚者であることを知らなかった場合や、配偶者が暴力や脅迫によって相手異性と関係を持った場合なども、その相手異性に対して慰謝料の請求は難しいと思われます。

不貞行為の内容によっては、貞操義務に違反した配偶者が責められるのであり、相手異性に責任は問えないという過去の判例もみられます。

慰謝料の金額

不貞行為の相手異性に対する慰謝料の金額について算定基準はなく、具体的な相場もありません。不貞行為による損害の程度や個々の事情を考慮して決められます。

結婚年数や年齢、配偶者の受けた精神的苦痛の程度、不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻したかどうか、不貞行為の期間・回数、どちらが不貞行為に積極的だったか、さらに相手異性の財力や社会的地位などを総合的に判断して裁判官が金額を決定します。

離婚しなくても不貞行為を理由として慰謝料の請求はできますが、離婚する場合の方が慰謝料の額が上がる傾向があります。
過去の判例では50万円から400万円の間の額が多く見られ、一般的には200万円前後がもっとも多いようです。
慰謝料は精神的損害の賠償ですから、請求額はいくらでも構いませんが、とんでもなく高額な慰謝料を請求してしまうと話がこじれてしまい、支払われない可能性が高く、裁判では慰謝料請求額の根拠を問われます。

また、相手異性に支払い能力がなければ、たとえ裁判で慰謝料の支払命令が出たとしても、希望どおりの支払いはされない可能性が高いと思われます。

不貞行為の証拠は必要か

不貞行為の証拠がなくても、愛人が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。
しかし相手が不貞行為を認めず裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。裁判では証拠主義ですので、不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合も生じてしまいます。また、反対に愛人から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

自分で不貞の証拠を集め、慰謝料を求めるのは自由ですが、配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。
そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。探偵社・興信所では裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。

訴訟の為には、愛人の現住所等・連絡先なども判明する必要があります。

慰謝料の請求方法

裁判による慰謝料請求は一定の期間を必要とし、その間は精神的負担も掛かりますので、相手異性と話し合いの機会が持てるようなら、直接話し合って和解したほうが良いと思います。
慰謝料の支払いについて話がまとまれば、必ず示談書(和解契約書)を作成し、両者が署名捺印し、証拠として保有しておいてください。

相手異性に会いたくない場合や、相手が話し合いに応じない場合などは、内容証明郵便での慰謝料請求をお勧めします。
内容証明郵便は相手異性に対して心理的プレッシャーを与えることができますが、嘘や脅迫の文面は逆に相手から訴えられてしまいますので記載してはいけません。内容証明の文面によっては慰謝料請求ができなくなる可能性もありますので、できれば行政書士や弁護士などの法律家に作成を依頼したほうが無難です。内容証明郵便の差出人に法律家の名前が入れば、相手にかなりのプレッシャーを与えられます。

内容証明郵便を送達しても、返答がなかったり、話がまとまらなかった場合などは、相手女性の住所地を管轄する簡易裁判所へ調停を申し立てます。 調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちますので、慰謝料の支払いが滞るなど相手が調停で決まった事を守らなければ、強制執行することもできます。
簡易裁判所での調停がまとまらなければ、地方裁判所へ訴訟を提起することになります。なお、離婚訴訟と相手異性への慰謝料請求の訴訟を併せて家庭裁判所へ提起することもできます。

慰謝料請求における不貞行為の証拠

相手異性が素直に不貞行為の事実を認めて慰謝料を支払えば、証拠を突き出す必要もありません。
しかし、相手が事実を認めず、裁判で争うことになれば、不貞行為の証拠が必要となります。
裁判は証拠主義ですから、不貞行為の証拠が不十分であれば、訴えた側の推測や憶測と判断され、慰謝料の請求を棄却されてしまいます。それどころか、反対に相手から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
裁判で証拠として認められる「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を自分で集めるのは現実問題として困難であるため、探偵社・興信所へ相談したほうが良いと思います。

両親・親族との不和、嫁・姑の問題

夫婦間には特に離婚の原因はないのですが、双方の親の対立や、配偶者の親族との不仲から離婚に至るケースも少なくありません。典型的なのは、嫁・舅や姑の対立でしょうが、嫁と姑との関係がこじれたとしても、直接夫婦の問題とは言えません。しかし配偶者の両親と同居となれば、どうしても夫婦関係に影響を与える問題です。

但し、配偶者の両親・親族との不和は、性格の不一致と同様に、それだけの理由では離婚請求が認められません。妻、又は夫は両親・親族と自分の間を調整する義務があります。不和の解消の為の努力を怠る妻、又は夫からの離婚の請求は認められないということです。調停ではまず家庭円満の努力を要求されます。

妻が同居する夫の両親との不和を改善しようと努力しているのに、夫が間に入ってくれず無関心だったり、または両親に加担して妻に辛く当るなどという場合には、夫に婚姻破綻の責任がありますので、それを理由に離婚の請求ができます。

慰謝料の請求期間

慰謝料の請求権は、不法行為による損害賠償請求権の性質を持ち、3年の時効となります。3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。時効期間の経過を防ぐ為にも、早めに慰謝料請求の調停申立をお勧めします。3年の時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば10年の時効期間となります。

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