児童扶養手当とは?母子家庭・シングルマザーのご相談

母子・父子家庭への公的支援・手当

あなたが受けられる公的支援や手当を調べましょう

離婚後、ひとり親で子育てと生計を担うのは大変な事です。 母子家庭なら生活費、父子家庭であれば家事や育児の事などが不安になると思います。 特に母子世帯においては経済的に困窮し、厳しい生活に追いやられる可能性が高くなります。

各自治体では、そのようなひとり親家庭への支援や手当を行っています。 母子家庭なら受けられる制度や、父子家庭でも受けられる制度、 所得制限のある制度などいろいろありますので、あなたの経済力や生活環境などをきちんと 把握して、その制度を有効に利用しましょう。

ここでは一般的な優遇制度を掲載しますが、都道府県・市区町村によって 公的支援は様々です。所得制限があるものなど、各自治体によって内容・種類が 異なりますので、離婚をしたらお住まいの市区町村役場の福祉課などに 必ずお問い合わせください。

児童手当

児童扶養手当

受給資格は18歳未満(一定の障害のある場合は20歳未満)の子供を 扶養している母子家庭です。(一部の自治体では父子家庭でも支給されています。) 児童を養育している方に支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。 ただし、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方は支給されません。

また、別居中において父親から生活費の支払いが1年以上ない場合(父親に1年以上遺棄されている児童) には、支給の対象となります。

申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。 該当すると思われる方は、早めに手続きをしてください。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

児童手当

家庭生活の安定と児童の健全な育成を図るため、手当を支給する制度です。 受給資格は、生後から12歳に到達して最初の年度末(3月31日)までの間にある児童です。 ただし、受給者の所得によって資格制限があり、所得が一定額以上の場合には児童手当は支給されません。 なお、所得制限の限度額は手当を受けようとする者の扶養親族の人数や加入する年金によって変わります。

申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。 該当すると思われる方は、早めに手続きをしてください。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口(公務員の方は勤務先)へ

その他の手当

その他、都道府県・市区町村によって異なる児童手当がありますので、 住民登録をしている市区町村の窓口に問い合わせてください。

  • 遺児福祉手当
    受給資格は父母、または父母のうちいずれか一方を失った18歳以下の 児童を養育している母子・父子家庭に支給される手当です。
  • 児童育成手当
    受給資格は、18歳未満の子供を扶養しており、 父母、または父母のうちいずれかが重度の障害を持っていたり、離婚、死別、行方不明など 扶養者に何らかの経済的援助が必要な家庭に支給される手当です。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

金銭面での支援

ひとり親家庭の医療費助成制度

一定の所得限度額に満たない、ひとり親家庭の母または父、およびその児童などに対し、 医療費の一部を補助することにより、保健の向上と生活の安定に寄与することなどを 目的とした制度です。
受給資格は18歳未満(一定の障害のある場合は20歳未満)の子供を 扶養しており、医療保険に加入している母子・父子家庭です。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

母子・寡婦福祉資金貸付

母子家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健全な育成を図るために、 必要な資金の貸付をしています。(所得制限があります)

貸付を受けられる人

(1) 母子福祉資金

  • 母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
  • 父母のいない20歳未満の児童(児童に対する貸付のみ)

(2) 寡婦福祉資金

  • 寡婦
  • 40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母および寡婦以外の者

貸付金の種類は事業開始資金、就職支度金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、 修学資金、就学支度など生活資金や転宅資金として貸し付けられます。 なお、児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金、就職支度資金などが 必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

生活保護

生活保護は、生活に困っている人に対する最終的救済制度というべきものです。 生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、 最低生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とします。 生活保護には1.生活、2.住宅、3.教育、4.介護、5.医療、6.出産、 7.生業、8.葬祭の8種類があり、必要に応じて扶助を受けることができます。

なお、生活保護を受けるにあたり、被保護者およびその世帯は生活維持のために 次のような努力をすることが必要になります。

  • 働くことのできる人は働く。
  • 資産価値のあるもの(土地、家屋、預貯金、貴金属、自動車など処分価値のあるもの) は処分(売却・賃貸)する。
  • 援助してもらえる身内(親、兄弟姉妹、子供など)がいればその人に援助を求める。
  • 利用できる制度(年金や児童扶養手当など)があれば利用する。

これらの要件を利活用しても、なお生活を維持することができないときに、 その困窮の程度に応じて生活保護費の支給や医療扶助などの給付が受けられます。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

人的支援

ファミリーサポートセンター

ファミリー・サポート・センターとは、「育児・介護の援助を受けたい方」と 「育児・介護の援助をしたい方」(有償ボランティア)を会員として組織され、 地域における育児・介護を支援する相互援助の会員組織です。

育児ファミリー・サポート・センターで扱う相互援助活動とは?

[育児]

  • 保育施設への送迎を行う
  • 保育施設の保育開始前や終了後に子供を預かる
  • 急な残業などの場合に子どもを預かる
  • 学校の放課後または学童保育終了後に子供を預かる
  • 学校の夏休み期間などに子供を預かる
  • 保護者の病気や急用などの場合に子供を預かる
  • 冠婚葬祭や、複数の子供がいる家庭において学校行事に参加する際に子供を預かる
  • 買い物など外出する際に子供を預かる など 

お問い合わせはお住まいの市区町村のファミリーサポートセンター各支部へ

まだ設立に至っていない地域もありますので、お住まいの市区町村に ファミリー・サポート・センターがあるかどうか、 (財)女性労働協会のホームページでご確認ください。

ひとり親家庭生活支援事業(ひとり親家庭等日常生活支援事業)

母子・父子家庭などのひとり親家庭で、保護者が病気やケガなどで日常生活に 支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、 子どもの保育をはじめ、食事・掃除・買い物など日常生活の支援を行う制度です。

お問い合わせはお住まいの市区町村の社会福祉協議会窓口へ

住居の支援

母子生活支援施設

18歳未満の子供を養育している母子家庭の母が、生活上の様々な問題のために 子供の養育を充分にできない場合、子供と共に保護し、支援する施設です。 母と子供が目標を持って自立できるまでの間、専門職員が生活・子育て・就労などの サポートをしながら、総合的に問題解決の相談および助言を行います。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

優遇制度

JR通勤定期の特別割引

児童扶養手当を受けている世帯の方が、JRを利用して通勤される場合、 通勤定期乗車券を3割引で購入できます。 駅窓口で通勤定期乗車券を購入する際、市区町村の保健福祉部などで発行される 購入証明書を提示します。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

所得税・住民税の軽減

母子家庭の母、または寡婦の方は、申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられます。 年間の所得が一定額以下の場合は、扶養親族がなくても死別の母子家庭・寡婦に 寡婦控除が適用されます。(一部自治体では父子家庭でも適用されます。)

ただし,適用されるのは,次の条件を満たしている場合です。

  • 夫と死別、もしくは離婚後に婚姻していないこと。また、夫が生死不明であること。
  • 生計を一つにする子ども(所得が基礎控除額以下)があること。
  • 本人が65才未満であること。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

水道料金・下水道使用料の減免

父子・母子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯は お申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

相談窓口

母子福祉センター

母子家庭・寡婦などに対して、無料または低額な料金で各種相談に応じたり、 生活相談および生業の指導を行うなど、母子家庭・寡婦などの福祉のために 総合的な便宜を供与する施設です。 また、自立支援を目的とした教室や講座を開催したり、交流を深める活動なども行っています。

なお、各市区町村によって様々な母子・父子家庭への相談窓口や支援施設がありますので、 お住まいの市区町村の社会福祉協議会へ尋ねてみてください。

お問い合わせはお住まいの市区町村の担当窓口へ

相談員

  • 母子生活相談員
    母子生活相談員は、地域の母子家庭・寡婦の自立援助の相談に応じ、、 助言や指導を行うことにより母子・寡婦家庭の福祉増進に努めます。
  • 母子自立支援員
    母子自立支援員は、母子家庭・寡婦に対して生活一般の相談に応じ、 経済・教育など諸問題の解決をサポートし、自立に必要な指導にあたります。
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