盗聴・盗撮されているかも…盗聴発見器の相談はよつばへ

盗聴器・盗撮器

盗聴器とは

盗聴器とは電波を使用する発信器であり、音声情報を得るための機器のことです。
以前は探偵社・調査会社など一部の業者が情報を得るために使用していましたが、 現在は小型で高性能の盗聴器が、インターネットや通信販売などにより手頃な価格で販売されており、 さらには免許や許可の必要もないので、誰もが簡単に購入できるようになりました。

盗聴は「室内盗聴」と「電話盗聴」に大別されます。
「室内盗聴」で使用される盗聴器は、音声をマイクで拾い、電波を発信するタイプです。 形状としては箱型やカード型、またはコンセント、電卓、時計、ボールペン、パソコンのマウスなど 身の回りの物に偽造されたタイプなど、わずかなスペースがあればどこにでも設置することができます。

「電話盗聴」で使用される盗聴器は電話回線上に設置するタイプで、各家庭の保安器内にある ヒューズなどに偽造して取り付けれたり、モジュラージャックに偽装したものなどがあります。 電話回線を流れる音声情報を盗み取り、ライン上であれば電話機からNTTの電線のどこにでも仕掛けられます。

盗聴器を仕掛ける人物は、家族や恋人など身近な人であるケースがほとんどです。 夫または妻が配偶者の秘密を探る、親が子供を監視する、恋人がパートナーの行動を監視するなど。 たいていの場合、盗聴器の仕掛けられた部屋へ自由に出入りのできる人物が設置した可能性が高いと思われます。
特に電池式の盗聴器は数日で電池が切れてしまいますので、 電池交換のため盗聴器を仕掛けた部屋への出入りが必要となります。

盗撮器とは

最近では盗聴器を上回る勢いで普及しており、こちらも高性能で小型化が進んでいます。 カメラ部分は超小型CCDカメラを使用することが多く、直径1mmの穴さえあれば、 様々な日用品に仕掛けることが可能です。
盗撮されやすい場所はトイレや更衣室・ホテル・公園・車内・エスカレーターなどが多く、 撮影した映像をインターネットなどにより営利目的で販売しているケースもあります。

他人が入居者に気付かれることなく、住居内に盗撮カメラを仕掛けることは現実問題として ほとんど不可能だと思います。物陰にまるっきり隠しても用をなす盗聴器とは違い、 盗撮カメラはレンズ部分を隠してしまっては写せませんから、盗撮の目的を果たせる位置に盗撮器を設置するのは 至難の業です。さらには電池の持続時間が短いため、電池交換や録画テープの回収などのために 仕掛けた場所へ自由に出入りできる人物によるものが多いと思われます。

どのような罪になるのか。

「盗聴機」「盗撮器」と聞くと、持っているだけで罪になるという印象を受けますが、 日本の法律では、盗聴機・盗撮器を持っていること自体で罪に問うことはできず、 盗聴器・盗撮器の販売や購入、さらに盗聴波の傍受について取り締まる法律はありません。 例えば、コードレス電話による他人の会話を受信して聞くだけでは罪にはならないのです。 コードレス電話の子機を利用することによって発する電波は公共の電波とみなされ、 それを受信・傍受することへの規制はないのです。

ただし、盗聴器や盗撮器を設置する際に法律に抵触していることがあります。 例えば、盗聴器や盗撮器を設置するために許可なく他人の家に侵入すると、 刑法の「住居侵入罪」になりますし、電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、 「有線電気通信法」「電気通信事業法」違反の罪にあたります。 さらに、盗聴した内容を第三者に漏らすと「電波法」違反、 盗聴の果てに相手につきまとえば「ストーカー規正法」違反などが挙げられます。 また、盗撮の手段や目的によっては「迷惑防止条例」違反、刑法の「わいせつ図画販売」 や「わいせつ図画公然陳列」などに抵触します。

盗聴発見器

盗聴発見器とは盗聴器の発する電波の周波数帯に反応する電磁波検知器または広帯域受信機などのことです。 ホームセンターなどでも数千円で販売されておりますが、安い商品では電気製品の発する電磁波などに反応して 混乱し、一般の方では発見が難しいと思われます。
そのような場合は探偵社・調査会社などのプロに盗聴器発見を依頼したほうが良いでしょう。 なお、探偵社に盗聴器発見調査を依頼するときは、決してコードレス電話で話さないよう注意が必要です。 屋外に出て携帯電話か公衆電話で用件を伝えましょう。

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