元彼・元彼女からストーカー行為・リベンジポルノをされたら

ストーカー規制法

恋愛感情がエスカレートして行われるつきまとい等の行為は、被害者に不安や恐怖を与え、 その生活と平穏を害し、さらには凶悪犯罪に発展するケースがあるにもかかわらず、 このような行為そのものは刑法などの刑罰法令に触れないものが多く、初期の段階では 警察が取り締まることが困難でした。

そこで、これまでは取り締まることのできなかった「つきまとい等」の行為についても、 警告、禁止命令という段階を踏んで規制をすることのできる 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が 平成12年11月24日に施行されました。
この法律により、被害者やその家族を「ストーカー行為」や「つきまとい等」の被害から 守ることができるようになりました。 なお、ストーカー行為とは 同一のものに対して「つきまとい等」を繰り返し行うことをいいます。

この法律における「つきまとい等」の定義とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、 またはそれらが満たされなかったことへの怨みなどの感情を充足する目的で、 当該特定の者やその配偶者、親族や友人などに対し、以下の8つの行為をすることをいいます。

1、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

住居、勤務先、学校、その他日常居る場所の付近において見張りをする。または押しかけること。

2、監視していると告げる行為

行動を監視していると思わせるような事項を告げる。またはそれを知ることのできる状態にすること。

3、面会・交際の要求

面会、交際、その他義務のないことを行うように要求すること。

4、乱暴な言動

著しく乱暴または粗野な言動をすること。

5、無言電話、連続した電話やファクシミリ

無言電話、または拒まれたにもかかわらず連続して電話もしくはファクシミリ送信すること。

6、汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付する。
またはそれを知ることのできる状態にすること。

7、名誉毀損事実の告知

名誉を傷つける事項を告げる。またはそれを知ることのできる状態にすること。

8、性的しゅう恥心の侵害

性的しゅう恥心を害する事項を告げる。または性的しゅう恥心を害する文書、写真その他の物を送付する。
もしくは、それらを知ることのできる状態にすること。


これらの被害に遭ったら、まずは最寄りの警察署の被害者相談室に相談して下さい。

  • 警察が被害者からの申し出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している加害者に対して これらの行為をやめるよう「警告」を行います。
    警告の実施後に、およそ9割のストーカーがその後の行為をやめています。
  • それでも警告に従わない場合は、各都道府県の公安委員会が加害者に 事情を聞いたうえで、警告よりも強い「禁止命令」を発令します。
  • 禁止命令にも従わずストーカー行為を続けると、 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 またその他禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金が科せられます。

ストーカー規制法を利用する場合、ストーカー被害の証拠や記録を残しておくことが大事です。 警察も被害者の主張だけで動くことはできず、被害に遭っている何らかの証拠が必要となります。

  • いたずら電話、無言電話、脅迫電話などの被害は日付と時間を記録しておく。 留守番電話の内容や迷惑電話の内容を録音、もしくはメモしたものを保管する。
  • ストーカー行為において利用されたメール、手紙、プレゼント、中傷ビラなどは 捨てずに保管しておく。
  • つきまといや待ち伏せされた場合は、その日時や場所を記録しておく。 不審車のナンバープレートなどもメモしておく。

ストーカー行為を行う不審人物の割り出し、ストーキングの証拠収集は 探偵社・調査会社に調査を依頼された方が良いでしょう。
探偵社では被害状況の調査や証拠収集、ストーカーの身元割り出し、 また被害に遭われている方の身辺警護、さらにはストーカーとの交渉などをしてくれます。

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