配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは

DV防止法

DV防止法とは

家庭内暴力は、これまで警察も「民事不介入」という原則から「家庭内の問題」と して軽んじられ、取り立てて問題にされないことが多くありましたが、 平成14年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 ドメスティックバイオレンス防止法(DV防止法)が全面的に施行され、警察に保 護を求めることができるようになりました。
DV防止法とは配偶者(内縁関係を含む)から身体又は生命に危害を受ける恐れの ある者を救済する方法を定めた法律です。

ドメスティック・バイオレンスは、一般的に親しい男女間での暴力全般を言いますが、 このうちDV防止法の対象となるのは、配偶者間の暴力です。

この法律にいう配偶者とは、

  1. 婚姻届を提出し、婚姻関係にある男女(法律婚)
  2. 婚姻届は出していないが、事実上婚姻関係にある男女(内縁関係や事実婚)

また、平成16年6月にDV法の改正が行なわれ、離婚後または内縁関係や事実婚の 解消後も引き続いて暴力を受ける場合も保護命令の対象となり、身体的な暴力だけで なく、精神的な暴力や性的な暴力もこの法律の対象となりました。ただし、保護命令 の対象は、身体的な暴力のみです。

この法律は配偶者からの暴力を対象にしており、女性に限定しているものではなく、 男性の被害者であっても、この法律による保護を受けることができます。

配偶者暴力相談支援センター

日常的に配偶者からの暴力を受けている方は、配偶者暴力相談支援センターに相談や 援助を求めることをお勧めします。配偶者暴力相談支援センターとは各都道府県の設 置する婦人相談所や福祉事務所などにおいて配偶者の暴力の防止や被害者の保護を目 的とする施設です。

  • 相談または相談機関の紹介
  • 被害者およびその同伴家族の一時保護
  • 自立支援のための情報提供 など

保護命令

保護命令とは、配偶者による暴力から被害者を守るために、裁判所が加害配偶者に対 して出す命令のことです。被害者は自らの生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ のある時は、暴力を受けた状況など、一定の事項を記載した申立書を自分の住所・居 所もしくは相手方の住所または暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所へ提出します。

保護命令は2種類あり、

接近禁止命令加害者に対し、6ヶ月間、被害者につきまとったり、 住居や勤務先など被害者が普段いる場所の近くを徘徊してはならない
被害者だけでなく、被害者が連れて出た子どもに対して接近を 禁ずる命令も出すことができるようになりました
退去命令加害者に対し、2ヶ月の期間、被害者と共に生活の拠点としている 住居から退去すること

命令に違反する者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が 科せられます。

緊急時は警察に

緊急の場合は警察に相談し、保護を求めることができます。
警察に一時保護してもらえば、24時間対応の女性センターやシェルターなど、 身の安全を確保できる場所を提供してもらえるはずです。
また警察では、通報などにより配偶者からの暴力が行われていることを認める時は、 暴力の制止や被害者の保護など、被害発生を防止するための必要な措置をとるように努めなければなりません。

DVの証拠を集める

DV被害者は加害配偶者に対して治療費や慰謝料の賠償請求をすることができます。
賠償請求裁判の審議においてDV被害の状況を説明するため、証拠を提出する必要があります。
相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子を撮影した写真、 怪我をした場合は、医師の診断書や負傷箇所の写真などで事実を証明することができます。
証拠の収集は自分自身にとっても客観的な資料になります。

夫婦問題解決専門家リスト -日本全国の各種専門家- 「探偵社・調査会社」「行政書士」「弁護士」
お勧めの広島の「カウンセリング事務所」
知って得する離婚マニュアル -離婚問題支援ネット 名古屋支店WEBサイト-

浮気・不倫・慰謝料の問題

離婚・夫婦・親権の問題

シングルマザー支援

家庭内暴力への対処